2018-06-14 第196回国会 参議院 法務委員会 第17号
まず、法務省が行っている法令適用事前確認手続、いわゆるノーアクションレター制度及び予防司法支援制度について、その対象等の概要及び実績についてお教え願います。また、ある行為が特定の刑罰法令の適用対象となるかどうかを確認する手続の有無についてもお教えください。お願いします。
まず、法務省が行っている法令適用事前確認手続、いわゆるノーアクションレター制度及び予防司法支援制度について、その対象等の概要及び実績についてお教え願います。また、ある行為が特定の刑罰法令の適用対象となるかどうかを確認する手続の有無についてもお教えください。お願いします。
一方、今回の条文は、あくまでもニーズが顕在化するものをもって審議にかけて法令化しているものでありますが、こういう、私が今申し上げたような視点から見れば、チャレンジングしていく、新しいサービスに挑戦するベンチャーを生むようなものにはやはりまだほど遠いんだろう、こういうふうに思いますので、ノーアクションレター制度のように迅速に法令化の判断を下せる仕組みを考えたらどうだろうか、こういうふうに、大臣、思うんですが
最初はノーアクションレターとかグレーゾーン制度とかいろいろなものを使いながら改善をしてやってきていて、今回、この規制のサンドボックス制度は、さらに、もう規制と関係なく、一応やれるというところまで、いろいろそれも前提条件はついていますけれども、踏み込むことができたわけですから、こうやって一歩一歩進めていきたい。 このサンドボックス制度も、やってみて、またもっといいやり方があるんじゃないか。
特区制度、いろんな形で活用してきたのもそうです、あるいは、ノーアクションレターの制度ですとか、グレーゾーン解消制度ですとか、いろんな手を打ってきたわけでありますけれども、やはりここへ来て、一旦、それも、今申し上げてきたような取組というのは、あくまでも規制を前提にして、それに合うか合わないかの議論でやってきたわけでありますが、一度規制のない状態で取り組んでいくことが重要ではないかということで、サンドボックス
実は、いろんな企業の関係者とも話をして、企業の関係者が文書で私に出したものとしましては、現在、ノーアクションレター制度はMアンドAのケースを含めてほとんど活用できないという声があります。税務当局とも話をしましたら、ノーアクションレター制度というよりも、税務署としては文書回答手続というのでしっかりと制度があるんだと。
実は私の問題意識は、特にこの行政手続法です、いわゆるノーアクションレターですか、こういうものが導入されたということで、ちょうど私は平成十年のときに衆議院にいたんですけれども、中央省庁改革基本法、これができました。 そのときの議論は何かというと、結局、各省庁に設置法がありますと。設置法は何々省というのはこれこれをやるということです。これはあくまでも権限規定はないと。
○政府参考人(菅原郁郎君) 今、総務省の参考人からもありましたけれども、ノーアクションレターでは、そもそも照会できる条文といいますか、そこが許認可ですとか行政処分に係る条文だけに限定されております。
○行田邦子君 非常に件数が少ないその理由を述べていただきましたけれども、それでは、このグレーゾーン解消制度は、ノーアクションレターの足らざる点を補うような進化形だと思うんですけれども、そもそもノーアクションレターとグレーゾーン解消制度の違いはどこにあるんでしょうか。
このグレーゾーン解消制度は、ノーアクションレター、法令適用事前確認手続ですけれども、これでは解消できない部分を補う、言ってみれば変形というか進化形ととらえることができると思うんですけれども、まず初めに、ノーアクションレターを所管されている総務省に伺いたいと思います。 このノーアクションレターなんですが、これまでの件数実績はどのようになっていますでしょうか。
この制度を使えば、ノーアクションレター制度と異なり、事業所管官庁が間に入り、ビジネスのあり方の変更、具体的なアドバイスを含め、親身な対応をしてくれるということですが、ビジネスの魅力を維持したまま、規制が適用されない形へとつくりかえることができるのでしょうか。ビジネスの門外漢がビジネスのあり方に口を挟むことこそ、角を矯めて牛を殺すという結果を招来しかねません。
場合によっては、ノーアクションレターというものを使ったりして役所の見解を聞いたりもする。しかし、ノーアクションレターは使い勝手が悪いということで、活用されている例は非常に少ないということでございます。この制度の使い勝手をよくすればするほど、事業者としてはありがたいというふうに思います。
先日、ノーアクションレター制度の活用が十二件で、またいわゆる第二会社方式の事業再生の案件は十五件しかないというお話を副大臣からいただきました。 少しここでお伺いしたいのは、産活法が今回廃止されるということですが、この二点以外で、産活法と本法案はかなり重なっている部分があると思うんですけれども、創設されて以来、活用件数の少ないものを経産省でどれぐらい把握しているのか。
その中で、数字がありましたけれども、これも先日の議論を伺っていて、岸本先生だったと思うんですけれども、ノーアクションレター制度の件数がございまして、ノーアクションレター制度に関しましては十二件という御回答がございました。それを聞いて、やはり非常に少ないなと思ったところと、もう一点、ちょっと具体的な部分でお伺いしたいんです。
ノーアクションレターに関しましては、今、PDCAのCとA、チェックとアクションを課されているという話で、先ほど副大臣がお話しされた、十五件あるという産活法上の案件につきましては、どのようなチェックをなされていますか。
○菅原政府参考人 私からノーアクションレターについて御説明します。 ノーアクションレターは、委員御案内のとおり、そもそも照会を受ける条文に限定がございます。役所で、この条文、この条文について法律上の適用について疑義があれば照会を受け付けますよということで、かなり照会の対象となる条文数に限定があるというところがございます。
このグレーゾーン解消制度というものでノーアクションレターでは足りない部分について解決していくということでありますけれども、正直、何が違うんだというところが、幾ら説明書きを読んでもなかなか僕には理解しづらいものがあるんです。 例えば、金融庁のホームページには、このノーアクションレター、いわゆる法令適用事前確認手続の説明がこう書いてあります。
○茂木国務大臣 ノーアクションレターと今回の新しいグレーゾーン解消制度の違いにつきましては、政府参考人から制度については説明を申し上げたところでありますけれども、ノーアクションレターなんですよ、これはもともとは。アクションをとらないんです。単にこれは参照したり問い合わせるだけなんです。グレーゾーンは解消するんです、これを。 解消の仕方はいろいろあると思います。
いわゆる笛太鼓で、鳴り物入りで、私も当時霞が関にいましたけれども、大騒ぎをしてつくったノーアクションレター制度が経産省所管で十二件。これまでの累積であります。 さて、松島副大臣。同級生の松島副大臣に質問する機会を与えていただいて、感謝しております。大学の同級生です。尊敬する同級生の一人であります。 副大臣、本音で答えてください。
そういうことでお聞きしたいんですが、法令適用事前確認手続、いわゆるノーアクションレターですね、これをこの消費税転嫁法にも適用していただくことはできないのでしょうか。これは全ての関係省庁に関係していることだと思いますので、どうお考えかということを、稲田大臣を含め、本日お越しの消費者庁審議官と、そして国税庁の課税部長にもお答えいただければと思います。
各それぞれの省庁にお願いするということではなくて、今回もこの転嫁法の中でいろんな質問が出てくると、それに関しては窓口を一本化する動きがあるというふうに私は聞いておりますけれども、このノーアクションレター制度についても一本化していただくことはできませんでしょうか。稲田大臣、お願いします。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 本法案における転嫁拒否行為等でございますが、これに関して公正取引委員会の立場から申し上げますと、これらの行為に対しては、いわゆる法令適用事前確認手続、ノーアクションレターの対象として考えております。
具体的には、行政情報の記録化を徹底し、公文書の管理を厳格化するとともに、国の会計に複式簿記等の企業会計手法を導入し、会計制度改革を推進、法令適用の可能性を事前に確認する手続であるノーアクションレター制度の適用範囲拡大や利用促進を通じて、官僚による裁量行政を徹底的に排除する等であります。 以上が第一点目であり、これらは現状の憲法においても実行可能な項目と考えます。
第九に、インターネット選挙運動のあり方について、少なくとも一年ごとに見直すとともに、選挙運動の規制のあり方、インターネットを利用する投票方法、ノーアクションレターの導入、第三者委員会等について検討を行うこととしております。
ノーアクションレターみたいな確認を取る制度もあるわけでありますので、しっかりそういう善意の第三者がこれによって逆な風評を受けないように、そういう適切な運用を望みまして、私の質問を終えたいと思います。
ノーアクションレターについてもこれ制度化されていますけど、ノーアクションレターは現行でも必ずホームページで公開されておりますので、そうしたものも同様にされるものと理解させていただきます。
引き続いて、政府にお伺いをしたいんですが、いわゆるノーアクションレターというんですか、政府案の第四条第八項の、国と地方の協議会で復興に際していろいろなことを計画する、しかしその計画が、法律と抵触するのか、また、もう既にできている政令、省令、そういうものとの関係はどうか、こういうことの多分問い合わせが相次ぐのではないかというふうに思います。
具体的には、各府省が回答を可能な限り短期間で行うこと、解釈に当たっては可能な限り柔軟に対応することとなるように、ノーアクションレターへの対応については、復興本部、復興庁においてしっかりとフォローしてまいりたいというふうに考えております。
是非、ノーアクションレター制度に対して使い勝手を良くしたいということが金融審で議論されておりますから、是非、こういった事例を踏まえましても、だれがどういう要件だったら設立できるのか、この辺りに関してきっちりみんなに分かるようにしてもらいたいと思います。これが国際化であると思います。
その工夫の一つといたしましては、例えば、日本版ノーアクションレター制度というふうに呼んでおりますけれども、不明確な点等につきまして私人が担当の省庁に問い合わせをする、それに対して担当の役所が答える、こういう制度はもっと活用されてしかるべきだと思います。
じゃ、もし、ある生命保険会社があしたから三利源を公表したいということに対して、若しくはそういったことに関して、ノーアクションレターという制度を使いまして、それでよろしいですかと聞いた場合には、当然、よろしいんですね。